相続開始から相続税申告・納付までの手続き
相続が発生すると、葬儀社との打ち合わせ、葬儀。法要の手配、納骨、それと並行して色々な相続手続きを進めていかなければなりません。
相続税の申告・納付期限は10ヶ月以内です。この間に手続きをスムーズに済ますことは容易なことではありません。
相続開始直後の手続き
(1)市町村への死亡届提出
家族が死亡したときに、まず行う手続きが死亡届です。届出先は故人の本籍地、死亡地等の市町村役場で、医師の作成する死亡診断書を添付します。
届出の期限は死亡後7日以内で、これを行わないと火埋葬の許可証をもらえません。また、死亡診断書は生命保険金を請求する際にも必要になります。
(2)葬儀費用の記録
葬儀にかかった費用は、相続税の計算上相続財産から控除することができます。
(3)金融機関への連絡
葬儀が済んだら故人が取引していた銀行等金融機関へ死亡届を提出します。死亡届が出されると、故人の口座は凍結され、通常の払い戻しはできなくなります。
また、電気、ガス、水道等の公共料金の名義変更や支払い方法の変更手続きも行う必要があります。
(4)遺言書の有無の確認
初七日の法要が終わったら、遺言書がないかどうかを確認します。
遺言書が発見され封がしてあったときは、相続人または代理人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。
相続開始後4ヶ月以内の手続き
(1)遺産・負債の調査
故人の遺産調査は、早めに着手します。資産を超える負債があるときは、相続放棄や限定承認をすることができます。
遺産の調査にあたっては、資産と負債の財産目録を作成することで、その後の遺産分割協議や相続税の計算の基礎資料ともなります。
(2)相続放棄・限定承認の手続き
明らかに資産より負債が多い場合には相続放棄または限定承認を検討します。
限定承認は、相続人全員の同意が必要で、一人でも反対する場合は、個々に相続放棄するしかありません。
相続放棄、限定承認は、自己のための相続開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
(3)相続人の確定
遺産の調査と並行して、相続人を確定するための調査を行います。
被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(昭和32年と平成6年に行われている)を取り寄せることも必要な場合があります。
(4)所得税の準確定申告
故人に事業収入や不動産収入などの申告すべき所得がある場合は、相続人が代わって所得税の申告をしなければなりません。
相続開始後10ヶ月以内の手続き
(1)相続財産の確定と評価
相続の遺産分割協議の前にまず相続財産を確定し、評価額を決定することが必要です。
(2)遺産分割協議
遺産分割協議は、相続のメインの手続きです。相続の財産の価額は、通常は、遺産分割協議で相続人の話し合いにより決めますが、相続税法や財産評価基本通達により評価方法が決められています。
(3)財産の名義変更
遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、それぞれの名義に変更します。土地、建物については、不動産の所有権移転登記が必要です。
なお、遺産分割協議が整わない場合は、とりあえず相続人全員の共有で登記しておきます。
(4)相続税の申告・納付
遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
相続税の納付期限は、申告の期限と同じです。納付は、相続人それぞれが申告に基づいて個別に行います。