遺言書・書類作成ー遺言書はいわば円満相続の必需品

遺言書・書類作成

相続における行政書士の役割

はじめまして、行政書士の笹原敏浩です。
遺言書の作成をメインに横浜相続対策コンシェルジュに参加させて頂いております。
その他の業務としましては、相続人や相続財産の調査、会社で取得されている許認可に係る役員変更の手続きなどといった官公庁に提出しなければならない書類の作成なども承っておりますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

⇒ 笹原敏浩行政書士事務所

遺言書のルール

遺言書というのは、いわば円満相続の必需品であり、これを失敗してしまうと相続がスムーズにいかず、円満に済ませるために書いたはずの遺言書が争いの火種になってしまうことが少なくありません。
このような事態を起こさないためにも、しっかりとルールに則った遺言書を残す必要があります。しかし遺言書の書き方というのは、相続財産の内容や相続人の関係など複雑な事情により様々で、書籍などで勉強をされた方であっても、遺言書が効力を発揮しない場合というのも非常に多いものです。
そうならぬよう、ご自身に見合った遺言書の作成をお手伝い致します。どんな小さい相談事でも構いません。納得がいくまでお話をお聞き致します。

相続財産の確定分割

遺言書や遺産分割協議書の作成、また他の手続を行うためには、相続財産の内容や相続人が誰なのかを確定しなければなりません。通常、まず始めに相続人の調査を行います。戸籍謄本を取得し、相続関係を明確にしなければ、銀行の預金や不動産の名義変更などを行うことができません。また複雑な戸籍の場合、調査に時間が掛かってしまいますので、早めに相続人調査を行うことが重要です。
次に相続財産の調査を行います。相続人間の関係によっては、相続財産がどれだけあるのか調査をするのが難しい場合があります。何年も被相続人と会っていなかったため、どのような財産があるのか分からない場合や、借金などといった負の財産が被相続人の死後に発覚する場合があります。
こうして調査することにより正確に相続人と相続財産を把握し、次のステップに進むことができます。繰り返しになりますが、複雑な戸籍の場合や、財産状況が不明瞭な場合は調査に時間が掛かってしまい、そのぶん他の手続も遅れてしまいますので、早めにご相談頂ければ幸いです。

相続に係る官公庁への書類提出

遺産分割協議や不動産名義の変更などが無事に終わり、ようやく一安心…と思う方が多くいらっしゃいますが、まだ全ての手続が済んでいない場合があります。
例えば、亡くなられた方が建設業関係の会社の代表者だった場合、建設業の許可を取得されている可能性があります。そうすると、配偶者の方が代表になるのか、他の従業員の方が代表になるのか、それとも廃業するのか、といった選択のうえ、許可に係る書類を期限内に官公庁に提出しなければなりません。
これは建設業許可だけでなく、古物商許可や風俗営業許可、飲食店営業許可などといった許可をお持ちの会社や個人事業主の方には重要な手続であり、もしこの手続を怠ってしまうと、会社は許可に係る業務ができなくなってしまいます。
そうなると残された従業員や配偶者など、それに関わる方々に影響が出てしまいますので、会社や個人事業主として何かしらの許可をお持ちの方は、事前にご相談されるようお勧め致します。手続をせず長期間そのままにしておくと、ペナルティを課せられることもありますのでご注意ください。

許可を引き継ぐ要件

許可をお持ちの会社の代表者が亡くなられた場合などは、上記のような手続をすることになりますが、許可によっては他の方が引き継げない場合があります。
通常、何かしらの許可を取得する際には、専門の資格が必要であったり、役員経験や実務経験が何年か必要であったりと、諸々の要件をクリアすることにより会社の許可を引き継ぐことができるようになりますが、特殊なケースや許可の種類により要件は様々です。
不安に思われる方は相続開始前後に一度ご相談くださいますようお願い致します。