相続税評価・不動産鑑定/土地有効活用・資産運用
鑑定評価に基づく不動産の総合コンサルティング
エース鑑定コンサルティング株式会社は、不動産鑑定と不動産コンサルティングを専門とする会社です。
相続評価をはじめ不動産に関する総合的な問題を、鑑定評価(価格査定)のプロの立場から解決してまいりますので、お気軽にご相談ください。
⇒ エース鑑定コンサルティング(株)
節税対策に有効な土地有効活用
土地にアパートを建設・経営することにより、土地が貸家建付地評価となり、建物が貸家評価になるなど、相続税評価額が大幅に軽減されます。
この場合、アパート経営自体が有効であることが大前提になりますので、土地と地域の状況や投資採算性等を十分に分析して、アドバイスさせていただきます。
また、既にアパート経営をされているものの、十分な採算性が確保できていない方、土地の交換、組換えあるいは処分等により、収益性を高める企画を提案させていただきます。
相続税評価(時価評価)の鑑定評価
相続税の評価は、相続発生のときの「時価」とされています。通常の土地は、相続税路線価により計算された価格が「時価」とされますが、がけ地や著しい不整形な土地は必ずしも相続税路線価で適正な時価を求めることはできません。
このような場合は、不動産鑑定士による鑑定評価で時価算定をすることが極めて有効となります。
また、戸建地域にある500m2以上の土地は評価額が低くなる「広大地評価」が適用される可能性があります。この場合、不動産鑑定士による「意見書」を税務署へ提出することが有効となります。
相続後の上手な資産運用
相続時の対策の目的は、節税だけではありません。大切なことは、相続される皆さんの豊かな生活設計を実現することで、そのためにも上手な資産運用がそのポイントになります。
つまり、相続した財産をどう生かしていくかということです。それは土地活用にかぎらず、住み替え、建築計画、リフォーム、買い換え、資産運用など多岐にわたります。
これらは、相続後でも間に合いますが、相続前から行えばより効果的です。相続の知識とともに不動産に精通したエース鑑定コンサルティング(株)に一度ご相談ください。
固定資産税に関する相談
固定資産税は、役所が一方的に賦課 ・課税する賦課課税制度のため、その内容に精通している者は極めて限られているのが実状です。
「自分の固定資産税がどのようにして算出されているのだろうか」「もう少し固定資産税が安くならないのだろうか」など疑問のある方、弊社代表(鈴木彰)がその経歴(元横浜市固定資産税課長)に基づき、懇切丁寧にご相談をお受けします。