土地・建物の相続名義変更登記/商業登記
不動産の名義変更登記、商業登記
不動産の所有者に相続が発生した際は、司法書士布川裕事務所にご相談ください。
不動産の登記名義を変更するお手伝いをさせていただきます。
相続による登記名義の変更は、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請書類の準備など、時間と労力の伴う手続きです。
司法書士は、このような手続きを代理して相続人のサポートをしていきます。
その他、不動産登記、商業登記、後見申立業務等を担当しておりますので、お困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。
相続における司法書士の役割
皆さまは次のような経験をされたことがありませんか。
「葬儀をすませ四十九日が終わり、これで一段落。と思ったら、銀行の口座からお金を引き出せない、不動産の名義はそのままだ、どうしたらいいのだろう。」
「遺産分割をしようと思っているが、認知症を患っている相続人がいて、手続きがとれずに困っている。」「不動産の名義を変えるために法務局へ行ったら、戸籍を集めてくださいと言われて私の方で集めてみたが、不足があり何度も法務局に足を運ぶことになった。」
相続に伴う不動産の名義変更には戸籍の収集、家庭裁判所での遺言検任、遺産の分割等やらなければいけない手続きが多く、法律的な知識も必要とします。すべて個別の事案毎に対応しなければいけませんので、一度、相続登記の専門家である司法書士へご相談ください。
相続名義変更登記の手続きは
不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには相続登記という手続が必要になります。 相続登記には①遺言書による相続登記②遺産分割協議による相続登記③法定相続分どおりの相続登記、があります。
①の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになり、遺言書の内容に基づいて相続登記をすることになります。
②の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法です。この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。
③の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。
相続登記の必要書類
相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類としては一般的に次の書類が必要となります。①被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票③相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状④相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書⑤遺産分割協議書(法定相続の場合は不要です)