争族にならないための生前対策が大切
遺産分割となると、これまで円満であった親族内で揉めるケースがよくあります。
例え節税や納税対策が万全でも、財産の分配をめぐって相続人の間で争いが起こったのでは意味がありません。 遺産の分割につおいては、相続人で話し合って決めることができれば理想的ですが、全員が納得するようにまとめるのは難しいものです。それを確実にするのが遺言書の作成です。
遺言書の作成
(1)自筆証書遺言書 自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書です。ひとりで手軽に作成でき、遺言内容を秘密にできるという長所がありますが、紛失や偽造・改ざんのおそれがあるのが短所です。自筆証書遺言書は、全文を遺言者自身が手書きしなければなりません。ワープロや点字、代筆などは一切認められません。書式については特に決まりはなく、縦書きでも横書きでも自由です。ただし、家庭裁判所の検認が必要となります。
(2)公正証書遺言書 公正証書遺言書は遺言したい内容を公証人に伝え、それを公証人が書面にする遺言です。作成後は原本が公証役場に保管されるので紛失や偽造の恐れが無い反面、証人2人以上が必要で、ある程度の手間と費用がかかります。
遺産分割協議の進め方
(1)協議には相続人全員が参加する 遺産分割協議を行うに当たっては、まず財産を確定すること、そして相続人を確定することが必要です。 遺産分割協議には、相続人全員の参加が大原則です。相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しておく必要があります。特別代理人の選任は、親族の中から適切な人を候補者に立て、子どもの住所地の家庭裁判所に申立を行います。
(2)協議の成立には全員の合意が必要 遺産分割の協議は相続人全員で行いますが、必ずしも全員が集まることは必要ありません。電話やファックスなどで連絡し合うことも可能です。ただし、協議の成立には全員の合意が必要です。 全員の合意により協議が成立したときは、それを証する遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の方法
(1)現物分割 財産をそのままの形で分割する方法です。遺産分割の原則的な方法ですが、財産の価額には格差があるため、この方法だけでは相続分どおりに分割するのは難しいと言えます。
(2)換価分割 財産を売却し、金銭にして分割する方法です。公平な分割が可能ですが、事業用資産など処分できない財産には使えません。
(3)代償分割 相続人の一人が財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払う方法です。
(4)共有とする分割 各相続人の持ち分を定めて共有で所有する方法です。不動産などを公平に分割するには手軽な方法ですが、共有者全員の合意がなければ売却できないなどの制約があり、後にトラブルを生む可能性があります。