税務・相続税-相続税申告手続きと円満解決の”争族”対策

相続税申告・手続き/相続税相談・対策

相続税申告手続きと円満解決の”争族”対策

相続税申告の手続きと納付は、原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。この間に、相続人の確定、遺産 ・負債の調査、相続放棄 ・限定承認の申述、相続税の評価、遺産分割協議等を行うことになりますが、一つ一つの手続きに予想以上の時間がかかります。
また、”争族”にさせないためにも、相続税(節税)対策は生前から早期に始めておくことが大切です。
税理士法人小林会計事務所では、相続税の申告 ・納付とともに、連携している弁護士、司法書士、不動産鑑定とともにお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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相続税の基礎控除

相続税法の大幅な改正が予定されていますが、現行制度の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で、仮に配偶者と子ども2人が相続人の場合は8,000万円の基礎控除となります。
相続税を納めるのは、相続や遺贈によって財産をもらった人ですが、このような大きな基礎控除があるため、実際に相続税を納める義務のある人は、そう多くありません。
さらに、仮に基礎控除を超える相続財産があっても、例えば自宅敷地の評価額が80%引きになる(小規模宅地の特例)など、評価の特例によっても相続税がかからない場合があります。

生前(連年)贈与の活用

生前贈与は基本的で比較的容易に実行できる節税法ですが、贈与税がネックになります。そこで、贈与税の特性をうまく利用し、効果的に相続財産を減らすことが必要になります。
まず、毎年繰り返して贈与する連年贈与では、年間110万円の基礎控除を利用する方法が有力です。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に取り込まれてしまうことから、早めにスタートすることが必要です。
また結婚20年以上の夫婦なら、贈与税の配偶者控除として2,000万円まで課税価格から控除される特例を利用することも有力な方法です。

相続時精算課税制度の活用

贈与税の負担を大幅に軽減し、財産を早期に移転させる方法として相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税で贈与できる制度で、これを超える部分に20%の贈与税が課税されます。ただし、この制度は、贈与する親が65歳以上、贈与される側が20歳以上の子どもという要件があります。また、生前に贈与しても相続財産からは切り離されず、相続時に課税対象となることに注意が必要です。(納めた贈与税があれば相続税額から控除されます。)

生命保険の賢い利用

相続時に必ず現金が入る生命保険(終身保険)は、相続税の納税資金を確保する手段として有効です。しかも、故人が契約者(保険料負担者)でかつ被保険者である死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
また生命保険は相続税対策だけでなく、保険金受取人を指定することにより、遺言と事実上同じ効果をもたせることができ、遺産分割をスムーズに進めるうえでも大きな威力を発揮します。

納税資金の確保、延納、物納

相続税の納税は、全額を現金で納付することが原則ですが、相続財産が金銭でなく土地などの不動産がほとんどといった場合には、短期間に現金化するのが難しいというケースもあります。
相続税では、ローンのように税額を分割して納める延納と、現金の代わりに不動産や有価証券などの物で納める物納という制度があります。この延納と物納には、一定の要件を満たしていなければなりません。